軽減税率とは 2019年10月に始まる制度の基本
更新日:2 時間前
2019年10月に始まる制度の基本
2019年10月に始まる軽減税率の基本を図解。8%になる物・10%の物の違い、持ち帰りと店内飲食、一体資産、請求書の書き方まで、お店の準備をまとめました。
この記事でわかること
2019年10月から消費税が「10%」と「8%」の2本立てになる仕組み
どんな物が8%(軽減税率)になり、どんな物が10%のままなのか
お店のレジ・請求書・日々の計算で、いまのうちに準備しておくこと
(2019年7月時点で公表されている内容に基づいて書いています。)
何が変わるのか 税率が「1本」から「2本」に
いま(2019年7月)、お店で物を買うときにかかる消費税は8%です。消費税は2014年4月に5%から8%に上がり、2019年10月1日に10%へ上がることが予定されています(公表済み)。
ただし、今回の引き上げには、これまでと大きく違う点があります。すべてが10%になるわけではなく、一部の物は8%のまま据え置かれるのです。この据え置かれる8%のことを「軽減税率」と呼びます。
標準税率:10%
軽減税率:8%(対象になる物だけ)
つまり2019年10月からは、同じお店のレジの中に、10%の物と8%の物が混ざって出てくることになります。このように税率が複数ある状態を「複数税率」と言います。
用語メモ
軽減税率:生活に欠かせない物の税負担を軽くするため、通常より低く抑えた税率。日本では8%。 標準税率:軽減の対象でない物にかかる通常の税率。10%。
なお、8%の内訳は国税(消費税)6.24%と地方税(地方消費税)1.76%、10%の内訳は国税7.8%と地方税2.2%です。お客様が払うときは合計の税率だけを見れば足ります。

8%になる物 大きく2種類
軽減税率の対象は、国税庁の案内では大きく次の2つです。
ポイント
飲食料品(酒類と外食を除く)
週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
飲食料品
ここで言う飲食料品は、食品表示法で「食品」とされている物です。ごはん、パン、野菜、肉、魚、お菓子、ジュース、お茶など、普通に食べたり飲んだりする物は、お店で買っても8%です。
ただし例外が2つあります。
酒類:ビールやワインなどのお酒は10%
外食:レストランなど、お店の中で食べさせるサービスは10%
さらに、医薬品や水道水は「食品」ではないので10%です。
新聞
新聞は、週2回以上発行され、定期購読契約をしているものが8%です。駅やコンビニなどで1部ずつ買う場合は、10%になります。また、電子版(インターネットで読む新聞)も軽減の対象にはなりません。
迷いやすいところ 「持ち帰り」と「外食」の境目
お店をやっている方が、いちばん気になるのがここです。考え方は意外と単純で、「食品を渡す」のか、「食事をする場所とサービスを提供する」のかで分かれます。
場面 | 税率 |
|---|---|
持ち帰りのお弁当・テイクアウト | 8% |
出前・宅配(届けるだけ) | 8% |
店内の席で食べるもの(イートイン) | 10% |
出張料理・ケータリング(その場で調理・提供する) | 10% |
スーパーで買う食品・飲み物 | 8% |
スーパーで買うお酒 | 10% |
お店にイートインスペースがある場合、同じ商品でも、持ち帰りなら8%、店内で食べるなら10%になります。お客様に「店内ですか、お持ち帰りですか」と最初に確認する必要が出てくる、ということです。
もうひとつ、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外が一体になって売られている物は、税抜1万円以下で、食品の部分が全体の3分の2以上なら、全体が8%になります。それ以外は10%です。
レジと計算のしくみ
複数税率になると、一枚のレシートの中で税率ごとに分けて計算します。
例)お弁当(持ち帰り)1,000円(税抜)と、文房具1,000円(税抜)を買った場合
お弁当:1,000円 × 8% = 80円 → 1,080円
文房具:1,000円 × 10% = 100円 → 1,100円
合計:2,180円
ポイントは、税率ごとに集計して、税額を計算することです。レシートには「※」などの印を付けて、どれが軽減税率の対象かわかるようにするのが一般的になります。

レジの対応は、次のどちらかです。
いまのレジが複数税率に対応しているか、メーカーに確認して設定の更新をする
対応していない場合は、新しいレジに入れ替える(国の補助制度が用意されています)
導入の時期が10月に近づくと、メーカーも工事の依頼が集中します。早めに確認するほうが安心です。
請求書の書き方も変わる
会社どうしの取引(請求書や領収書)では、2019年10月から、従来の書き方に次の2つを足す方法(区分記載請求書等保存方式)が始まります。
ポイント
軽減税率の対象品目である旨(「※軽減税率対象」のような印)
税率ごとに合計した金額(8%の分の合計・10%の分の合計)
請求書を発行する側だけでなく、受け取る側も、この2点が書かれた請求書を保存することが必要になります。請求書のひな形や会計ソフトの設定は、いまのうちに確認しておきましょう。
準備のポイント いつまでに何をするか
2019年7月から10月までの間に、次の順番で進めるのがおすすめです。

制度の細かい取り扱いは、国税庁の特設ページや税務署、商工会議所などの窓口でも相談できます。自分で判断が難しい場面は、一人で悩まず、相談窓口を使うのが確実です。
よくある質問
Q. 同じ「ハンバーガー」でも、税率が変わることがあるのですか?
A. あります。持ち帰りなら8%、店内のイートインで食べるなら10%です。同じ商品でも、提供の仕方で税率が変わります。
Q. 値札には税込・税抜のどちらで書けばよいですか?
A. 消費者向けの値札は、原則として税込の価格を表示する決まり(総額表示)があります。ただし2019年7月の時点では、特例により2021年3月31日までは、税込の価格と誤解されないようにすれば税抜の表示も認められています。どちらにするかを決めて、お店の中で統一しておくと安心です。詳しくは国税庁・消費者庁の案内で確認してください。
Q. 軽減税率の対象かどうか判断がつかない商品は、どうすればよいですか?
A. 国税庁が公開している案内(Q&A)で確認するか、税務署や商工会議所の窓口に相談してください。自己判断で決めてしまうと、後で訂正が必要になることがあります。
確認問題
答え合わせをしてみましょう
問1 2019年10月に予定されている、標準税率と軽減税率はそれぞれ何%ですか。 答え:標準税率10%、軽減税率8%。
問2 次のうち、軽減税率(8%)の対象になるのはどれですか。①店内で食べるラーメン ②持ち帰りのお弁当 ③ビール ④水道水 答え:②。店内で食べるのは外食、ビールは酒類、水道水は食品ではないため、いずれも10%。
問3 請求書に追加で書く必要がある2つの事項は何ですか。 答え:①軽減税率の対象品目である旨 ②税率ごとに合計した金額。
まとめ
2019年10月1日から、消費税は10%(標準)と8%(軽減)の2本立てになる予定
8%になるのは酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行され定期購読する新聞
持ち帰り・出前は8%、店内で食べる外食は10%
計算は税率ごとに集計。請求書には「軽減対象である旨」と「税率ごとの合計額」を書く
いまのうちに、商品の仕分け→レジ・ソフトの確認→請求書の修正の順で準備する
参考にした情報
国税庁「消費税の軽減税率制度について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(上記特設ページから参照)
監修:株式会社日本マーケティング 編集部
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